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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
2021-11-08
重要
当院では、令和3年11月8日(月)よりマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードは健康保険証として利用できます。

ご利用の方はマイナンバーカードをご提示ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、事前に登録が必要です。
当院でも登録ができますが、設定に時間がかかるため事前の登録をおすすめします。
下記の厚労省HPをご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用でできること

① 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える
② 同意をすれば今までに使った薬の情報が医師と共有できる
③ マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られる
④ マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がカンタンに
⑤ 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される

マイナンバーカードの保険証利用でできないこと

各種医療証の確認
 各種医療証(乳児医療・身体障害者医療・難病医療・特定疾患・精神医療・更生医療・その他医療証等)の確認



詳しくは、厚生労働省HPもご参照ください。
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