患者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合の身体的拘束は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要素を満たした場合であり、可能な限り実施しないための努力をする必要がある。
当院における身体的拘束とは、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用し、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動や行動の制限することをいう。身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為には、以下のような行為(例)が挙げられる。
(1)徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
(3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
(4)点滴、経管栄養等のチューブ類を抜かないように、四肢をひも等で縛る
(5)点滴、経管栄養等のチューブ類を抜かないよう、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
(6)車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
(8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
(10) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
(11)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する